こんにちは。ママライターきえです。突然ですが子育て中の皆さん、ご主人は育休を取得した経験はありますか?まだまだ男性の育休取得率は低い傾向にありますが、取得しやすいようにと少しずつ制度が変更になっています。ほけんだより第3号は、前回までとちょっと目先を変えて、育児休業制度の変更についてにまとめてみました。妊娠中の方、まさに今現在育休中だよ!という方、そしてこれから赤ちゃんが欲しいなという方も、今後の参考にしていただけたら幸いです。

育児休業制度について
育児休業制度
簡単に言うと、仕事をしている人が出産後、子どもが1歳になるまでの間に育児のためのお休みがとれる制度です。男女ともに育児休業を取得することが出来ます。育児休業の制度が定められている育児・介護休業法が改正となり、令和4年4月から段階的に制度が変更になっています。
目的
育児休業制度の目的は、育児をしている人が仕事を辞めなくても済むようにすること、職業生活と家庭生活の両立が図れるようにすることとです。(育児・介護休業法より)
育児休業を取得できる人
正社員の人、パートなどの有期雇用者の人、どちらも育児休業を取得することが出来ます。
育児休業給付
条件を満たしている方は、育児休業中にはお給料の何割かの金額がもらえます。これを「育児休業給付」と言い、実際には会社からではなく雇用保険から支払われているお金です。ややこしいのですが、全ての人が「お休みがもらえる」=「給付金がもらえる」というわけではないのです。特にパート勤務で、働いている日数が少ない方は注意が必要です。別々のものとして捉えていただき、ご自身が該当するかどうかは職場に確認されることをおすすめします。
育休を取得するパパ、増えてます!

1992年から始まった育児休業制度。女性の取得率は80%以上の高水準をキープしていますが、男性の取得率はまだまだ低いです。それでも、右肩上がりに増加しているのです!厚生労働省の調査によると、2020年では12.7%の男性が育児休業を取得しています。私の周りでも、「夫が育休を取ったよ」という声をちらほら聞くようになりました。
令和4年4月~変わったこと
会社に対して雇用環境の整備や個別の周知・意向確認を義務化
本人か配偶者の妊娠・出産等を申し出た人に対して、育児休業の制度を伝えて、取得したいかどうかの意向確認を個別にしましょうということになりました。
正社員でなくても育休が取得しやすくなった!
パートや派遣、契約社員など雇用期間が定められている方が育児休業を取得するための要件が緩和されました。
(1)引き続き雇用された期間が1年以上
厚生労働省
(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
令和4年4月1日~(1)の要件を撤廃し、(2)のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)
※育児休業給付についても同様に緩和
令和4年10月~変わること
新しく「産後パパ育休(出生時育児休業)」が出来ます!
産後休業をしていない労働者が出生直後の子を養育するために、原則として子の出生後8週間以内の期間内で通算4週間(28 日)まで、2回に分割して休業をすることができます。※育児休業とは別に取得可能。
厚生労働省
この制度は、赤ちゃんが生まれてから8週間以内に4週間まで、パパが育児休業をとれるという制度です。しかも、4週間のお休みを2回に分割してもいいよ、ということになります。この制度を活用すると、例えば産院から退院する時から1週間はパパがお休み、その後1週間は両親に来てもらって、その後再びパパが3週間お休みをとるというように、家族の都合や仕事の繁忙に合わせて育児休業をとることが出来ます。今までの制度では分割して休むことはできず、出産後8週間以内にパパが育児休業を取得すると、その後1歳までにもう一回育児休業がとれるという「パパ休暇」という制度がありました。パパ休暇は2022年9月30日で廃止になります。
育児休業を2回に分割してとれるようになった!
今までの制度では、男女ともに育児休業を1回ずつしか取得することが出来ませんでした。令和4年10月からは、ママもパパも2回に分割して取得できるようになります。
産後パパ育休の活用の仕方(例)
令和4年10月からの新しい制度では、パパは出産後8週間までの間に2回、そして1歳までの間に2回、合わせると4回に分割して育休を取れるようになったのです!なかなか長期間まとめて休むのはツライ…というパパさんでも、細切れに育休をとることで育児に参加できる機会が増えるのではと思います。

ママも育休を2回に分けて取得できるようになるため、夫婦でお休みを交代しながら仕事も続けるということが可能になるのです。職種や仕事内容によって、活用できる人、そうでない人がいるかはと思いますが、選択肢が増えることで女性も男性もキャリアアップをあきらめずに仕事と育児ができる方も増えるのではないでしょうか。
パパ休暇をすでに取得した人はどうなる?
例えば、9月に出産してパパ休暇(現行の制度)を2週間取得した場合、産後パパ育休は取得できないの?という方、ご安心ください。神奈川県の労働局に確認したのですが、10月1日より前に取得した、もしくは取得しているパパ休暇は、産後パパ育休の1回目として扱われるそうです。なので、もう1回、産後パパ育休を取得することが出来るとのことです。
産後パパ育休・育児休業を取得している間も給付があります
産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した時には、出生時育児休業給付金がもらえる制度になっています。また、育児休業を2回に分けて取得した場合も、2回とも育児休業給付金がもらえるようです。どちらも給付のための条件がありますので詳しくは、厚生労働省からのご案内をご確認ください。
育休を実際に取得したパパの満足度は高い!
実際に育休を取得した方へのアンケートを見ると、育休を取得した男性の満足度は高い結果が出ています!

男性が育休を取得して良かった理由についてのアンケート結果はこちら↓。

まとめ
働き方や生活の状況も時代とともに変化しており、男性も育児に参加する時代になってきたように感じています。というよりむしろ、パパが育児家事に参加してくれないと生活が回らない!!という方も多いのではないでしょうか。(我が家はこのパターンです。)ご家庭によっても考え方は様々かと思いますし、これが正解!というのはないかと思いますが、使える制度を有効活用しながら、夫婦で納得して子育て生活を送れたら良いなと思っています。育休制度の変更について、これからの子育て生活を考えるきっかけの一つにしていただけたら嬉しいです。
十月十色Styleでは、具体的にいつ・どのように育休を取得するのがいいの?そもそもパパが育休を取得して育児に参加する必要性って?ということを話し合える両親学級を開催しています。もっと深く知りたい方は「子育て準備クラス」にもぜひご参加ください♪
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